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企業健診

従業員の健康診断について

健康診断の目的は、健康管理や疾患の予防・早期発見です。労働安全衛生法では、経営者が労働者に対し実施することを義務づけています。その健康診断には、①一般健康診断と②特殊健康診断の2種類の健康診断があります。一般的な労働者が受診するのは、一般健康診断の方です。

一般健康診断

下記のような場合に実施される診断が、一般健康診断に含まれます。

  1. 雇入れ時の健康診断:労働者を雇用するときに実施する健康診断
  2. 定期健康診断:1年以内に1回、必ず実施される健康診断
  3. 高温作業などの特定作業を行う労働者への健康診断(6ヶ月に1回)4)海外派遣労働者に対する健康診断((6ヶ月以上の派遣)
  4. 結核健康患者の診断
  5. 給食従事者の検便

一般健康診断では下記のようなことも義務づけられています

  1. 経営者が、一般健康診断を受けた労働者に診断結果を通知する義務
  2. 一般健康診断結果に基づいた健康診断個人票の作成と5年間保存する義務
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