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産業医健診

産業医

産業医は、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。

産業医の選任

事業者は、常時50人以上の労働者を雇用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。

産業医の責務

産業医の職務の内容は健康障害の予防労働者の心身の健康保持、増進に資することを目的とした広い範囲にわたるものです。産業構造の変革、労働者の高齢化、IT技術の進展にともなう作業態様の変化、メンタルヘルス・過重労働問題等社会情勢の変遷に対応して業務の重点項目も変動します。また、健康情報管理の問題や事業者の健康配慮義務は新しい法律の施行や裁判所の判例によって対策の在り方が変わってきます。


産業医の業務は、
「1.総括管理」
「2.健康管理」
「3.作業管理」
「4.作業環境管理」
「5.労働衛生教育」の「5管理」
に分類されます。
産業医は作業現場、関係法規、行政制度に精通して職務の遂行にあたりますが、産業医の能力や権限で完結できる業務と産業保健スタッフの協力無くしては遂行出来ない業務や、事業者の了解や協力を得なければ一歩も進まない業務があります。
業種や事業場の諸事情等も勘案しながら適切に業務を遂行していきたいものです。

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