企業健診
従業員の健康診断について
健康診断の目的は、健康管理や疾患の予防・早期発見です。労働安全衛生法では、経営者が労働者に対し実施することを義務づけています。その健康診断には、①一般健康診断と②特殊健康診断の2種類の健康診断があります。一般的な労働者が受診するのは、一般健康診断の方です。
一般健康診断
下記のような場合に実施される診断が、一般健康診断に含まれます。
- 雇入れ時の健康診断:労働者を雇用するときに実施する健康診断
- 定期健康診断:1年以内に1回、必ず実施される健康診断
- 高温作業などの特定作業を行う労働者への健康診断(6ヶ月に1回)4)海外派遣労働者に対する健康診断((6ヶ月以上の派遣)
- 結核健康患者の診断
- 給食従事者の検便
一般健康診断では下記のようなことも義務づけられています
- 経営者が、一般健康診断を受けた労働者に診断結果を通知する義務
- 一般健康診断結果に基づいた健康診断個人票の作成と5年間保存する義務